条件付きの遺贈
2018年10月5日
1.停止条件付遺贈
遺言には「結婚したら」「大学を卒業したら」というような条件を付けることができます。このような遺言を「停止条件付遺贈」といいます。停止条件付遺贈はその条件が遺言者の死亡後に成就した時から効力を生じます。
2.解除条件付遺贈
「事業を廃業する場合には遺贈はなかったことにする」といった遺贈の効力が消滅する条件を付けた遺言を「解除条件付遺贈」といいます。
3.負担付遺贈
「負担付遺贈」とは一定の負担を負うことを条件に財産を遺贈するものです。
たとえば、被相続人の配偶者の借入金を弁済することを条件に子に有価証券を与えるといった遺言がこれに当たります。
遺言が効力を生じた後に受遺者が負担した義務を履行しない場合には、相続人は相当の期間を定めてその履行を催告しその期間内に履行がないときは遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができるものとされています。
負担付遺贈をする場合に留意すべき点は下記のとおりです。
① 負担の内容を明確にすること
② その負担が遺贈の目的の価額の範囲内にあるようにすること
③ 受遺者となるべき人と事前に十分話し合っておくこと