生命保険金等の非課税
2018年12月11日
1.相続財産とみなされる生命保険金等
相続税法には、被相続人固有の財産ではないものの、被相続人が亡くなったことに起因して相続人のものになった財産を相続財産とみなして課税する取扱いがあります。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは相続により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。「みなされる」ということは、被相続人の財産ではないけれど相続税の計算に入れるということです。保険金は受取人に対して保険会社から直接支払われる受取人固有の財産ですが、財産課税の公平の観点から、相続税の対象とされています。
2.生命保険等の非課税
生命保険金等は、次の限度額まで非課税となります。
非課税限度額は、各相続人に取得した保険金の額の割合で配分します。
この計算は相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用して行います。