借地権の評価(土地を借りている場合)
2019年1月25日
1.借地権
「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
被相続人が他人の土地を借りて建物を建てている場合は、その借りた土地についての借地権が相続税の課税対象になります。
2.借地権の評価
借地権の価額は、自用地価額に借地権割合を乗じて求めます。
「自用地」とは、他人に貸し付けていない土地であり「自用地価額」とは、路線価方式又は倍率方式で評価したその土地の価額をいいます。
「借地権割合」は、国税庁ホームページに掲載されている「路線価図・評価倍率表」に表示されています。
3.定期借地権等の評価
「定期借地権等」とは、借地借家法22条から25条に基づく期間が定められた借地権をいいます。
定期借地権等の価額は、原則として課税時期において借地人に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。
定期借地権の価額は「定期借地権等の評価明細書」を使用して評価します。