家屋の評価

家屋の評価

相続税

1.家屋の評価

家屋は1棟ごとに固定資産税評価額を1.0倍して評価します。

したがって、固定資産税評価額がその家屋の評価額となります。

2.建築中の家屋の評価

相続開始の時において建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%で評価します。

3.建物付属設備

家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、塵芥処理設備等でその家屋に取り付けられ構造上一体となっているものは、その家屋の価額に含めて評価します。したがって、固定資産税評価額と別に評価する必要はありません。

4.門、塀等の設備

門、塀、外井戸、屋外に設置した塵芥処理設備等は、再建築価額から減価累計額(定率法を適用)を控除した金額の70%で評価します。

5.庭園設備

庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等)は、その庭園設備の調達価額(その財産の現況により取得する場合の価額)70%で評価します。