個人所得課税編
2021年1月15日
令和3年度改正は経済再生へ負担減重視
令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。
改正前 | 改正後 |
入居:令和2年末まで
床面積:50㎡以上 所得:3千万円以下 |
入居:令和4年末まで
床面積:40㎡以上 所得:40~50㎡未満は1千万円以下 |
現在では1%以下の金利でローンが組めることも多く、会計検査院から過大な優遇との指摘があり、今後の動向に注目です。
セルフメディケーション税制の見直し
対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長されます。
改正前 | 改正後 |
取組関係書類の提出が必要 | 明細書に取組に関する事項を記載 |
ベビーシッター利用助成を非課税に
国や自治体からの子育て助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)は、「雑所得」として課税されていましたが、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられます。
退職所得課税の適正化
現行法でも特定役員退職手当等(勤続年数が5年以下の役員)については、1/2課税の適用が認められていませんでした。
今回の改正では、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数が5年以下の従業員についても、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用を認めないこととなりました。
〈勤続5年以下の従業員の退職所得〉
改正前 | 改正後 |
1/2課税あり | 300万円以下部分
…1/2課税あり 300万円超部分 …1/2課税なし |