女性活躍推進法改正 101人以上事業所も対象に

女性活躍推進法改正 101人以上事業所も対象に

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女性活躍推進法とは「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として「事業主に一般事業主行動計画の策定・届出」「及び女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けています。今まで対象となっていたのは「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」でしたが、改正により令和4年4月1日から「101人以上300人以下」の事業主も対象になりました。どのような取組をするのでしょうか?

一般事業主行動計画の策定・届出の流れ

「一般事業事業主行動計画」とは企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それに基づき行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組実施時期を盛り込まなければなりません。

①自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し課題を分析します。

基礎項目の必ず把握すべき項目は下記の通りです。

ア採用した労働者に占める女性労働者割合

イ男女の平均継続勤務年数の差異

ウ管理職に占める女性労働者の割合

エ労働者の各月毎の平均残業時間数の状況

(アとイは雇用管理区分ごとの把握が必要)

現状把握のために基礎項目の他、選択項目も活用すると分析にはより有効です。把握した状況から自社の課題を分析します。

②一般事業主行動計画を策定し、社内通知と外部公表をします。

ア.計画期間 イ.1つ以上の数値目標(301人以上事業所は2つ以上) ウ.取組内容 エ.実施期間

を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し労働者に周知、外部公表

③一般事業主行動計画を都道府県労働局に届出します。

④取組を実施し効果を測定します。

定期的に数値目標の達成状況や、実施状況の点検、評価をします。

「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定

一般事業主行動計画の作成・届出を行った企業のうち取組の実施状況が優良である等の企業に認定されます。このことは女性活躍推進企業であるPRになり、人材確保や企業イメージの向上につながるでしょう。