労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは

労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは

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 労働基準監督署は事業所にとって、労働保険料の申告か時間外労働の協定書提出くらいしか利用しないという企業も多いかもしれません。労働基準監督署は各都道府県労働局の直轄組織であり厚労省の出先機関です。労働基準法や労働契約法、安全衛生法、労働災害補償法等労働に関する法令について企業が遵守しているかを調査、取り締まりや各種手続きを行う機関です。時に事業所調査が入りますが何をするのでしょうか。

労働基準監督署の調査とは何を見る

労働基準監督署の調査は何をするのか?

1.定期監督 年度の計画を定めて行われる監査です

2.申告監督 定期的あるいは労働者からの申告などをもとに立ち入り調査をする

3.司法警察事務 度重なる指導にもかかわらず是正しない場合、重大、悪質な事案等は強制調査を行い検察庁に送検します

 労働基準監督署の調査の目的は労働基準法に違反していないか、不備がないか調べます。特定の業種に集中して行われる場合もあります。調査の結果法令違反があれば是正勧告書、法違反というほどではないが改善すべきところは指導票で指摘されます。期日までに是正内容を是正報告書に記載、労基署に提出します。

 労基署調査が行われた事業所のうち約15%が「申告監督」(内部告発的な相談)です。従業員や退職した社員の残業代の未払いや不当解雇、パワハラによるメンタル不全などの通報を受け内容や真偽の確認、裏付け事実などを調査します。申告者保護のため、申告があったことはふせられます。

調査される主な項目は

・事実内容や経営内容、組織図

・従業員数や派遣労働者の有無、外国人労働者の有無

・労働条件、労働条件通知書、労働者名簿

・労働時間 労働時間管理・記録の方法

・就業規則、残業時間等協定書

・賃金に関すること、最低賃金も含む

・年次有給休暇の管理簿

・安全衛生に関する事項

・定期健康診断等健康管理 等

いずれにしろ日頃から法令遵守と健全な経営、社内のコミュニケーションを図っておけば調査に入られても慌てることはありません。