相続の開始
2018年8月13日
1.相続の開始
「相続の開始」とは人の死亡によってその人と身分関係を持つ人(配偶者や子など)が死亡した人に帰属する権利義務を包括的に承継する法律効果(相続)が発生することをいいます。
死亡した人(被相続人)の積極財産(現預金や土地建物等の資産、プラスの財産)はもちろん、消極財産(借金などの負債、マイナスの財産)も相続の対象となります。
2.相続開始の時期
民法882条は「相続は死亡によって開始する」と規定し、人の死亡を相続開始の唯一の原因としており、相続は人が現実に死亡した瞬間に開始します。
ただし、配偶者や相続人等が裁判所に申し立てて失踪宣告を受け死亡したとみなされる場合も相続が開始します。失踪宣告によって死亡とみなされる場合には、普通失踪では7年間の失踪期間満了の時に、危難失踪では危難の去った時に相続が開始します。
3.相続の開始があったことを知った日
「相続の開始があったことを知った日」とは社会通念上死亡を知り得た日をいいます。したがって、一般には被相続人の死亡の日が「相続の開始があったことを知った日」ということになります。
法律の不知により自らが相続人となることを知らないということは通常、相続開始があったことを知った日を遅らせる理由になりません。