相続放棄と生命保険金
2018年12月13日
1.生命保険金の受け取り
相続の放棄は被相続人からの財産の承継を放棄するものですから、被相続人の財産は何も受け取ることはできません。しかし、保険金は受け取ることができます。
生命保険は課税上、相続財産とみなされますが、本来の相続財産ではありませんので保険契約の受取人は、生命保険金を受け取ることができるのです。
2.放棄者に非課税の適用はない
相続人が妻と子2人である場合には、500万円×3人=1,500万円になります。相続人のうちに放棄した人がいてもこの計算に変わりはありません。法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数えるからです。ただし、相続を放棄した人は、この非課税枠を使うことができません。放棄した人を法定相続人と数えた分の非課税枠は他の相続人が受け取った生命保険金に適用されます。