暫定的な雇用保険料率の設定、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応する暫定措置の継続などを内容とする雇用関連の法改正が行なわれています。
■令和4年度の雇用保険料率
・4月1日~9月30日
労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率) | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |||
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失業等給付・育児休業給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | ||||
一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 3/1,000 | 3.5/1,000 | 9.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7.5/1,000 | 4/1,000 | 3.5/1,000 | 11.5/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 4/1,000 | 4.5/1,000 | 12.5/1,000 |
・10月1日~令和5年3月31日
労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率) | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |||
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失業等給付・育児休業給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | ||||
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 6/1,000 | 4.5/1,000 | 16.5/1,000 |
雇用保険の失業等給付に係る保険料率(原則0.8%)について、令和4年4月~9月は0.2%、10月~令和5年3月は0.6%となります。育児休業給付に係る保険料率は0.4%、二事業に係る保険料率は0.35%です(一般の事業)。
あわせて、求職者給付の国庫負担割合について、雇用保険財政や雇用情勢に応じて異なる国庫負担割合を適用するとともに、別途国庫から機動的に繰入れ可能な仕組みを導入するなどの措置が講じられます。
また、関連して次のような改正が行なわれています。
雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金等の暫定措置を令和6年度まで継続する等の手当てが行なわれています。
職業安定法が改正され、新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)を「募集情報等提供」の定義に含めます。募集情報等提供事業者には情報の正確性や最新性を保つ措置等を義務づけ、改善命令等の指導監督を可能とします。
改正法は、一部を除いて4月1日に施行されています。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック