相続開始前のご相談

 

相続開始前の相続のご相談

税制改正で負担を増す相続税

平成27年1月1日より適用となった税制改正により相続税の税負担はますます重いものになっております。 変更点としては相続税基礎控除額の減少、また遺産額が1億円以上の相続税率と控除額も細分化され最高税率が5%上がりました。 この改正により相続税のかかってくる対象者が拡大し、遺産額が多い方は税負担が増加しました。

相続税基礎控除額の減少

改正前5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正後3,000万円+600万円×法定相続人数

相続税の税率と控除額

平成26年12月31日まで
課税遺産×各相続人の法定相続分 税率 控除額
〜1,000万円以下 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜3億円以下 40% 1,700万円
3億円超~ 50% 4,700万円
平成27年1月1日以降
課税遺産×各相続人の法定相続分 税率 控除額
〜1,000万円以下 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,700万円
6億円超~ 55% 7,200万円

具体的な相続税対策

相続税はその性格上、節税が最もしやすい税目となっております。節税の方法は多くありますが早期からの計画的な対策が必須となります。
贈与の活用 贈与には贈与税がかかりますが基礎控除として年間110万円までは贈与税がかかりません。これを利用して計画的に長期間贈与を活用することで大きな節税効果が得られます。
贈与税の配偶者控除の特例制度の活用 住居用不動産または住居用不動産を取得するためのお金を配偶者に贈与する場合は、一定の条件を満たせば2,000万円までは贈与税はかかりません。
不動産を賃貸用にする方法 自分の所有している不動産を賃貸用にすることで課税価格を引き下げる方法です。
「小規模宅地等の特例」の活用 相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、50~80%の減額をする特例です。
養子縁組 相続税の基礎控除3,000万円 + 600万円×法定相続人数の仕組みを利用し法定相続人を増やすことにより 基礎控除額を増加させ、節税する方法です。(但し、無制限に認められる訳ではありません。)
生命保険の活用 生命保険金は500万円×法定相続人数が非課税枠となります。これを利用し非課税枠をフル活用できるように生命保険に加入する方法です。
その他様々な対策がございます。 小池税理士事務所ではまず、家族構成、財産、債務、収入支出をもとに相続税額を試算するとともに最適な相続税対策をご提案いたします。 また相続対策は長期に計画的に実行することが最大の効果につながるので弊所では相続対策の顧問サービスもご用意しております。 お会いする機会を増やすことで、お客様のご家庭の状況の変化、毎年の贈与税の申告、また、万が一税制が改正されても、その税制にあった対策を作成しなおすことができます。

節税だけでは不十分。トータルで安心できる相続対策

相続対策を考える際に相続税を節税することは重要ではありますが、節税対策だけでは十分ではございません。 弊所は数多くの相続をサポートしてきた経験から、お客様が安心していただけるトータルでの相続対策をご提供しています。

争族対策

しっかり節税ができていても、相続がもとで親族間で争いがおきてしまっては大問題です。 相続の発生時に遺産をめぐって親族や相続人(妻や息子・娘など)の間で遺産相続争いが生じてしまうことは少なくありません。 いわゆる「争続」と呼ばれていますが、遺産の額に関係なく起こっています。 「相続税がかからない程度の財産しか持っていないし、うちの子たちに限って争続になるとは考えにくい。」と思っている方もいるかもしれません。 ただ、そういった方は少し注意が必要です。実際、家庭裁判所への相談件数は年々増加しております。 このような争続を回避するために最も有効な手段が遺言書を作成することです。 被相続人が「どの財産を」「誰に」相続させるか、明確に意思表示をしておくことで、相続人の間での争いを未然に防ぐことができます。 また、相続手続きの負担軽減や資産の分配方法の指定など、様々なメリットがあります。
遺言が必要な場合
  • 遺産争いが生じる可能性がある方
  • 財産を多く与えたい子がいる方
  • 会社や事業を特定の人に継がせたい方
  • 先妻の子や後妻の子がいる方
  • 妻(配偶者)に財産を多く残したい方
  • 子どもの嫁にも財産を残したい方
  • お世話になった第三者にも財産を渡したい方
  • 遺産をあげたくない相続人がいる方
  • 遺産を社会貢献のために寄付したい方