期限 | 主な事象 | 要求される手続き |
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3ヶ月以内 |
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お通夜 | ||
葬儀 | ||
初七日法要 | ||
香典返し | ||
四十九日法要 | ||
相続の放棄または限定承認 | ||
4ヶ月以内 | 所得の申告と納付 | |
10ヶ月以内 |
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相続税の申告と納付 |
相続財産の評価方法は、不動産や非上場株式などについて様々な評価方法があり複雑です。(預貯金や上場株式など容易に証明書が取れるものもあります)。そのため、相続人同士でまとめるのは非常に難しいです。 専門家(税理士)にご相談いただき、事前に取り組むことによって適正な評価に基づき、相続税が計算されます。また、よりスムーズな相続が可能となります。
遺産分割協議書とは、遺産の配分方法が協議のうえ決定し、その内容を書面にしたものを指します。 どの遺産を、どの相続人が、どれだけ受け取るのか、相続人全員の合意が必要となるため、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺言書あるいは遺産分割協議書に基づいて、相続財産の名義変更の手続きを行います。 相続財産の名義変更は、不動産や預貯金、株式、保険金の請求等、必要なものが多く、またそれぞれ変更方法が異なっており煩雑になりがちです。 後々トラブルが起きてしまわないためにも、早めに相続財産の名義変更を行うことをおすすめします。
相続税の申告は相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。 長いようで短い期間なので、事前に早いうちから準備することで、思いがけないトラブルを回避することができます。
相続が発生した場合、
など様々な専門家のサポートが必要となることがございます。 当法人が全て一括して窓口・まとめ役となり、信頼できる専門家をご紹介させていただくとともに、全体の進捗管理も行うことでよりスムーズに相続できるようサポートさせていただきます。
法人税や所得税に比べて、相続税の税務調査は実施される可能性が高くなっております。 当法人では、相続税の申告書作成の段階から税務調査を意識しながら、書面添付制度を活用した税務調査対策を行うことが可能です。 (書面添付制度については別途料金が必要になるためご希望の方のみ対応させていただきます。) 書面添付制度とは税理士法第33条の2に規定があり、税務調査で指摘されそうな内容について、 税理士が事前に調査・検討した旨を書面にし、申告書に添付することで、税務署に対して事前に説明することができる制度。 書面添付を行うことで、万が一、申告後に税務署側で疑問点や不明点があったとしても、税務調査前に税理士に意見聴取が行われます。 ここで疑問点が解消されれば、相続税の税務調査が省略されることがあります。 しかし、一方で書面添付制度は、資料作成の負担や、適正でない申告書を提出した場合、作成した税理士にまで責任が及ぶ恐れがあります。 そのため、導入している税理士事務所はごく僅かというのが現状です。 小池税理士法人では、ご希望により、この制度を活用することで、万全の税務調査対策を行っています。