相続人の欠格事由と排除

相続人の欠格事由と排除

相続税

1.相続人の欠格事由

次の欠格事由に該当する人は相続人となることができません。

2.相続人の廃除

推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)が被相続人を虐待したとき、被相続人に重大な侮辱を加えたとき、著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なくその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。