借金がある場合の相続放棄
2018年9月13日
1.放棄した人
被相続人に積極財産(現預金や土地建物等の資産、プラスの財産)を超える借金があることが明らかである場合、相続人である配偶者や子は相続放棄の手続きを行って借金の負担を避けることになるでしょう。
家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、これを受理する審判を得ることによって配偶者や子は被相続人の借金を弁済する義務がなくなるのです。
相続を放棄した場合には、被相続人の財産を受け取ることはできませんが、被相続人の死亡を原因とする保険金は被相続人から承継する財産ではないので受け取ることができます。
2.他の親族
相続を放棄した人は民法上、初めから相続人でなかったことになります。したがって、被相続人の子が全員放棄した場合には第1順位の人がいない相続となり、第2順位の親や祖父母が相続人となり親や祖父母がいない場合には第3順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が生じ借金も承継することになります。さらに兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥又は姪)がこれを代襲相続することになります。
「親戚の叔父さんが亡くなって叔父さんには子供がいるのにこちらに借金が回ってきた」などという事態が起こる可能性があるのです。
3.相続放棄は第3順位まで
したがって、被相続人に借金があり相続放棄をする場合には第3順位の兄弟姉妹まで、放棄の手続きをしておかなければなりません。
放棄には代襲相続がないので被相続人の兄弟姉妹が放棄すれば、その兄弟姉妹の子は放棄する必要はありません。
4.子が放棄したことを知らなかった場合
兄弟姉妹が亡くなり、その子が放棄したことを知らず金融機関から督促状が届いた場合にはどうすればいいのでしょうか。
被相続人に子があれば兄弟姉妹は相続人ではありませんが、子の全員が相続放棄をしたことによって、第3順位である兄弟姉妹が相続人になってしまうケースです。
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行う必要がありますが、この場合の「自己のために相続の開始があったことを知った日」は金融機関から督促状を受け取った日と考えられます。そうすると、その日から3か月以内に家庭裁判所に申述の手続きを行い、受理の審判を得ることによって放棄することができるということになります。
債務者に「相続放棄する」旨の内容証明を送っても意味はありません。家庭裁判所での手続きが必要です。