秘密証書遺言
2018年9月26日
1.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、ワープロ等での作成、第三者の筆記が可能)に署名押印をした上で封筒に入れ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
2.検認
自筆証書遺言と同様に秘密証書遺言を発見した人又は保管している人は、相続の開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出してその遺言書を検認するための手続きを行わなければなりません。
3.特徴
秘密遺言はワープロで作成することができ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。
ただし、公証人がその遺言書の内容を確認することができないので遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまったりする危険がないとは言えません。