遺贈と死因贈与

遺贈と死因贈与

相続税

1.遺贈

「遺贈」とは遺言によって受遺者に対し無償で自らの財産を与えることです。

相手方のない単独行為ですから、遺言が効力を生ずれば受遺者の承諾の有無にかかわらず財産処分としての効力が生じます。

ただし、受遺者は遺贈を放棄することもできます。

2.死因贈与

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を「死因贈与」といいます。死因贈与は、死後の財産処分であり贈与者の死亡を効力発生要件とする点で遺贈と共通し、その性質に反しない限り遺贈に関する民法の規定を準用するものとされています。

死因贈与は諾成、片務、無償、不要式の贈与契約です。単独行為である遺言は民法で定める方式に従わなければ無効となりますが、死因贈与は不要式の契約なので口約束であったとしても成立します。しかし、無用なトラブルを避けるため契約の意思を明確にする書類を作成しておくべきでしょう。

3.死因贈与の撤回

贈与は書面によらない場合には履行前であればいつでも自由に撤回することができます。ただし、死因贈与は遺贈に関する規定を準用することとされ、書面による死因贈与契約をした場合であっても原則として自由に撤回することができるものとされています。

なお、負担付死因贈与契約については、撤回が認められない場合もあります。