包括遺贈

包括遺贈

相続税

1.包括遺贈

遺産の全部又は一定割合による部分を与える遺贈を「包括遺贈」といいます。

たとえば、次のような遺言は包括遺贈となります。

・相続分の指定を内容とする遺言

・遺産中の積極財産を処分して債務を清算し、残余財産を相続人等に一定の割合で分配するように指示した遺言

2.包括受遺者

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、遺産分割にも参加することになります。

ただし、代襲相続に準ずる取扱いはありません。

包括受遺者が遺贈の放棄又は承認をせずに死亡した時は、その相続人は自己の相続権の範囲内で遺贈の承認又は放棄をすることができます。ただし、受遺者が死亡した場合の予備的遺言がある時はそれに従うこととなります。

3.包括遺贈の放棄

包括遺言者は遺言者に借金などの消極財産についても遺贈の割合に従って引き受けることになります。ただし包括遺贈は放棄することができます。

包括遺贈の放棄は相続の放棄と同様に遺贈があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述して行います。包括遺贈が放棄により効力を失った場合には受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属することになります。