なぜ相続税があるのか
2018年10月22日
1.相続税の目的
「相続税」とは、相続又は遺贈によって財産を取得した相続人及び受遺者に対して、その取得した財産の価格を基礎に国が課税する財産税です。
親が亡くなって子がその財産を受け継ぐのに、なぜ税金がかかるのでしょうか。相続税は次のような考え方から設けられています。
(1) 所得税の補完機能
人がお金を稼いだ場合には所得税が課税されますが、所得税には非課税や軽減措置が設けられています。相続税には特例等によって所得税が課税されず蓄積された財産を相続の時点で清算するという所得税の補完機能があります。
(2) 富の集中の抑制機能
相続税は相続により相続人等が得た財産の一部を税として徴収するものであり、相続により財産を増やした者と相続しなかった者との間の財産の保有状況の均衡を図り、富の集中を抑制するという機能があります。
2.贈与税の目的
被相続人が生前、配偶者や子供に財産を贈与すれば、相続税の課税財産が減り、相続税の負担が少なりなります。したがって、贈与により財産を分散した場合としなかった場合とでは、財産の額が同じであっても税負担に不公平が生じます。
そこで、個人間の贈与には贈与税を課税することとされ、贈与税は相続税よりも課税最低限は低く、税率の累進度合は高く設定されています。
贈与税は相続税を補完するものであり、相続税法に規定されています。