相続税の非課税財産
2018年12月6日
1.相続税の非課税財産
相続税の非課税財産のうち、主なものは次の通りです。
①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
※ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものには、相続税が課税されます。
②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う個人等が取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④死亡保険金のうち500万円に法定相続人の数を乗じた金額までの部分
⑤退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を乗じた金額までの部分
⑥個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営する等の要件を満たすもの
⑦相続税の申告期限までに国又は地方公共団体に寄附したもの、又は、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
2.交通事故の損害賠償金
交通事故の加害者から、被害者が死亡したことに対して遺族に支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。また、所得税も非課税とされているので、一切の税金はかかりません。なお、被相続人の生存中に損害賠償金が支払われることが決まっていて、受け取る前に死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利は債権(未収入金)として相続財産となり、相続税が課税されます。