生命保険と生命保険契約に関する権利
2018年12月26日
1.保険金を受け取る場合
保険金を受け取った場合、保険料の負担者、保険金の受取人、保険金の支払事由により、次のような課税関係となります。
※入院給付金や介護給付金は課税されません。
2.支払事由が発生していない場合
相続開始の時までに支払事由が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を負担していたものは、その「生命保険契約に関する権利」が相続税の対象となります。
生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約払戻金の額によって評価します。