土地の評価
2019年1月17日
1.土地の評価方法
相続税又は贈与税を計算する場合、土地は路線価方式又は倍率方式によって評価します。
(1)路線価方式
路線価方式が適用される地域に所在する土地の価格は、道路(路線)に面する土地1㎡当たりの価額(路線価)に地積を乗じて計算します。
路線価はその年1月1日時点の公示価格の70~80%を目途に決定され「路線価図・評価倍率表」が毎年7月頃に国税庁ホームページに掲載されます。
(2)倍率方式
国税庁のホームページに掲載された「路線価図・評価倍率表」に倍率が示されている地域の土地は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて計算する「倍率方式」で評価します。
(3)利用状況に応じた評価
路線価方式又は倍率方式により評価した宅地の評価額は、土地に他者の権利が設定されていない「自用地」としての価額です。
借地権が設定された「賃宅地」や、貸家を立てて賃貸している「貸家建付地」等は他者の権利に相当する部分を除いた評価となるよう「自用地」の価額よりも減額されることになります。
2.宅地の評価単位
宅地の価額は、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価します。