小規模宅地の特例
2019年1月23日
1.制度の概要
被相続人等の事業用又は居住用として使用されていた宅地等のうち、限度面積までの部分については、課税価格の計算上、一定の割合を減額する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地の特例)」があります。
ただし、相続開始前3年以内の贈与又は相続時精算課税の適用を受けた贈与により取得した宅地等については適用がありません。また、棚卸資産である宅地等は対象外です。
2.特例を受けるための手続き
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
3.限度面積と減額割合
※「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付等で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。