債務控除
2019年3月20日
1.債務控除
相続税の計算においては、相続人が承継した借入金などの債務や負担した葬式費用は、その相続人の遺産総額から差し引きます。これを「債務控除」といいます。
2.債務控除を行うことができる人
債務控除を行うことができる人は、その債務や葬式費用を負担することになる相続人、包括受遺者及び相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産を取得した人です。
ただし、相続人や包括受遺者であっても相続又は遺贈により財産を取得した時に日本国内に住所がない人で次のいずれにも該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。
①相続又は遺贈によって財産を取得した時に日本国籍を有し、被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡前10年以内に日本国内に住所を有したことがある。
※なお「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けた時は、被相続人が死亡前10年を超えて日本国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場合があります。
②相続又は遺贈によって財産を取得した時に日本国籍を有しないが、被相続人が日本国内に住所を有している。
3.控除は相続人ごと
債務控除は相続人ごとに行います。その相続人の遺産総額から控除してなお余る債務等の額があっても、他の相続人において控除することはできません。