未納の税金
2019年3月26日
1.被相続人に課される税金
被相続人に課される税金で被相続人の死亡後に相続人等が納付又は徴収されることになったものは、債務として控除します。ただし、相続人の責任に基づいて納付・徴収されることとなった延滞税や加算税などは控除はできません。
2.固定資産税
固定資産税は、その年1月1日の所有者に課税される税ですが、1月1日現在の所有者の確認作業のため、税額は4月に通知されます。この通知の前に相続が開始した場合であっても、1月1日時点で確実な債務なので債務控除の対象となります。
3.所得税
死亡した人の所得税申告(準確定申告)の期限は、相続の開始があった日の翌日から4か月以内です。たとえば、6月10日に亡くなると準確定申告の期限は10月10日になります。準確定申告による納付税額は、債務控除の対象です。
準確定申告が還付申告となった場合の還付金は、相続税の課税の対象となります。
ただし、還付加算金は相続人が準確定申告書の提出によって取得するものであり、相続財産ではないため、相続税の課税はなく相続人の所得税の課税対象となります。
4.住民税
住民税は、前年の所得金額を基準として計算します。その年の1月1日(賦課期日)現在の状況によって課税されるため、亡くなった年の翌年の住民税はありません。
亡くなった年の住民税で未払の金額は、債務控除の対象です。