配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減

相続税

 

1.制度の概要

夫婦は助け合って生活し、お互いに協力して財産を形成します。その財産は、夫や妻に先立たれた配偶者の老後の生活の糧となります。また、配偶者は同世代であることが多いため、短期間のうちに相続が2回発生し、もう一度同じ財産に相続税が課税される可能性が高いと考えられます。そこで、配偶者には「配偶者の税額軽減」の制度があります。

「配偶者の税額軽減」は、被相続人の配偶者(戸籍上の妻又は夫)について、婚姻期間に関係なく適用されます。たとえ、1日であっても正式な婚姻関係にあれば、控除を受けることができます。

ただし、相続税の申告について仮装又は隠ぺいされた財産には適用がありません。

 

2.軽減される範囲

配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額のうち、次の金額のどちらか多い金額までは、相続税は課税されません。

①1億6,000万円

②配偶者の法定相続分相当額

たとえば、被相続人の正味の遺産額が1億6,000万円以下であり、そのすべてを配偶者が相続した場合は、4.の手続きを行うことにより、相続税はゼロになります。

また、正味の遺産額が10億円で、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が相続した金額のうち5億円までは相続税は課税されません。

 

3.軽減の対象

「配偶者の税額軽減」は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算します。原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限から3年以内に分割した財産は対象になります。

相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情が亡くなった日の翌日から4か月以内に分割された財産も対象になります。

 

4.「配偶者の税額軽減」を受けるための手続き

①税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に、戸籍謄本及び配偶者の取得した財産が分かる書類(遺言書や遺産分割協議書など)を添付して提出します。遺産分割協議書の写しには、印鑑証明書の添付が必要です。

②相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をしなければなりません。

 

5.二次相続を視野に

上述の通り、配偶者の税額軽減を適用すると、相続税額は大幅に減額されます。

したがって、遺産が1億6,000万円以下である場合には、とりあえずすべて妻が取得するといった遺産分割を考えがちです。

しかし、妻が亡くなった場合(二次相続)のことも視野に入れておかなければなりません。二次相続では、妻が取得した財産が再び課税対象となりますから、税負担は夫婦二人の相続をトータルで検討する必要があります。

2度の相続において、有利な特例を効率よく適用し、累進課税にも注意して遺産の分割を考えるべきでしょう。