未成年者控除

未成年者控除

相続税

1.未成年者控除の対象者

未成年者控除は、次のすべてに該当する人に適用されます。

 

2.未成年者控除の額

未成年者控除の額は、満20歳になるまでの年数1年につき10万円です。1年未満の期間がある時は切り上げて1年とします。したがって、満20歳に達するまでの年数は、20年からその未成年者の満年齢を控除すれば計算できます。

たとえば、未成年者が15歳9か月の場合は、満年齢は15歳なので20歳までの年数は5年になります。

※以前にも未成年者控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。

※未成年者控除が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額を引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除します。扶養義務者が2人以上いる場合は、扶養義務者全員の協議により誰の相続税額から控除するかを決めます。