非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予 (事業承継税制)
2019年12月16日
中小企業の計画的で安定的な経営の継続を確保するため、株式の贈与及び相続について、その納税を猶予し最終的に免除する事業承継税制が設けられています。
1.非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
後継者である受贈者(経営承継受贈者)が、先代経営者から贈与により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等の贈与を受けた場合において、その会社の経営を継続する等の要件を満たすときは、その株式等(発行済株式等の⅔に達するまでの部分)について、贈与税の納税が猶予されます。
猶予された税額は、経営承継受贈者が死亡した場合等にはその全部又は一部が免除されます。
先代経営者が死亡した場合は、納税猶予の対象になっていた非上場株式等は、先代経営者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
納付が免除される時までにその非上場株式等を譲渡するなど納税猶予の要件を満たさないこととなった場合には、贈与税額に利子税を併せて納付する必要があります。
2.非上場株式等に係る相続税の納税猶予
相続等により、後継者である相続人等(経営承継相続人等)が、先代経営者である被相続人から、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を取得し、その会社の経営を継続する等の要件を満たすときは、その株式等(発行済株式等の⅔に達するまでの部分)について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
猶予された税額は、経営承継相続人等が死亡した場合等などには免除されます。
免除される時までにその非上場株式等を譲渡するなど納税猶予の要件を満たさないこととなった場合には、納税猶予税額に利子税を併せて納付する必要があります。