自筆証書遺言

自筆証書遺言

相続税

1.自筆作成

自筆証書遺言は遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆しこれに印(実印でなくてもよい)を押す方式の遺言です。代筆やワープロ打ちは認められません。

自筆証書の訂正や変更をした場合は遺言者がその場所と変更等をした旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければその効力が生じません。

2.検認

自筆証書遺言を発見した人又は保管している人は、相続の開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出してその遺言書を検認するための手続きを行わなければなりません。

3.特徴

自筆証書遺言はいつでも作成することができ、秘密を保つことができるというメリットがあります。

ただし、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり無効になってしまったりする場合があります。

また、自筆証書遺言には滅失の恐れがあります。発見した人が自分に不利なことが書いてあると思った時などには破棄や隠匿、改ざんをしてしまう危険がないとは言えません。