特定遺贈
2018年10月4日
1.特定遺贈
包括遺贈以外の遺贈を「特定遺贈」といいます。
たとえば、次のような遺言は特定遺贈となります。
・特定の財産を示して与える遺言
・不動産の全部や有価証券の半分というような指定をする遺言
・受遺者のための新たな債権を創設する遺言
・受遺者の債務を免除する遺言
2.特定遺贈の放棄
特定受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができます。期間の制限はありません。
遺贈の放棄は遺贈義務者(相続人又は包括受遺者)を相手として意思表示すれば足ります。
遺贈の放棄の効力は遺言者の死亡の時に遡って生じます。
放棄した遺贈の目的財産は相続人に帰属することになり、遺産分割の対象となります。