年金受給権
2019年1月11日
年金には国民年金や企業年金、個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類によって課税関係が異なります。
1.遺族年金
厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡し、遺族に対して支給される遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。
ただし、死亡した時に支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けた場合は、相続税は課税されませんが、その遺族に一時所得として所得税が課税されます。
2.退職年金
会社員が在職中に死亡し、死亡退職となった場合、会社の規約等に基づき会社が運営を委託している機関から遺族に退職金として年金が支払われることがあります。
これは死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
3.個人年金保険契約の受給権
保険会社と締結する個人年金保険契約の中には、その年金支払保証期間内に受取人が死亡すると、遺族が残りの期間について年金を受け取ることとなっているものがあります。遺族が取得した年金受給権は、相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
年金受給権については、原則として解約払戻金相当額が課税価格になります。