ゴルフ会員権の評価
2019年2月15日
1.取引相場のある会員権
取引所の相場のあるゴルフ会員権は、相続開始の時の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
なお、取引価格に含まれない預託金等がある時は、次に掲げる金額を加算します。
① ゴルフクラブの規約などにより相続開始の時において返還を受けることができる金額
② ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の相続開始の時から返還を受けることができる日までの期間(1年未満の端数は1年とします)に応ずる基準年利率による複利現価の額
2.取引相場のない会員権
そのゴルフ会員権の形態により、株式又は預託金等の評価を行います。
3.評価しない会員権
株式の所有を必要とせず、譲渡できない会員権で返還を受けることができる預託金等がないゴルフ会員権の評価はゼロです。