贈与税の概要

贈与税の概要

相続税

1.贈与税が課税される場合

贈与税は、個人が個人から財産をもらった時にかかる税金です。

自分が保険料を負担していない満期保険金を受け取った場合や債務の免除などにより利益を受けた場合にも、財産の贈与を受けたとみなされて贈与税が課税されます。

※死亡した人が保険料を負担していた死亡保険金を受け取った場合は、相続税が課税されます。

※贈与により財産を取得した時に日本国内に住所がない人で所定の要件に該当する人は、国内にある財産だけが、贈与税の課税の対象となります。

 

2.著しく低い価額による譲渡

個人が個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から譲り受けた人への贈与とみなされます。

著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。

ただし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものである時は、贈与とみなされません。

 

3.贈与税の課税方式

贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

(1)暦年課税

「暦年課税」は原則的な課税方式であり「相続時精算課税」を選択していない場合は、すべて「暦年課税」となります。

暦年課税による贈与税額は、人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して、超過累進税率を適用して計算します。

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下である場合は、贈与税は課税されず、贈与税の申告も不要です。

(2)相続時精算課税

「相続時精算課税」は受贈者(財産をもらった人)が父母又は祖父母からの贈与について、贈与者ごとに選択し適用します。

贈与の時には2,500万円の特別控除額を控除した残額に20%の税率で贈与税を納付し、贈与者が死亡したときに相続税で精算します。

 

4.贈与税の申告期限

暦年課税で110万円を超える贈与を受けた場合及び相続時精算課税を適用する場合には、贈与の年の翌年2月1日から3月15日の間に申告納税をしなければなりません。

相続時精算課税を適用する場合には、特別控除により納税額がゼロと計算される場合でも申告する必要があります。

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税には税務署長の許可を受けて5年以内の期間で分割して納付することができる延納制度があります。