遺留分減殺請求

遺留分減殺請求

相続税

1.遺留分減殺請求

遺留分権利者が遺留分を侵害している他の相続人や受遺者に対して、遺留分相当の財産を渡すように請求することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。

2.裁判外での請求

遺留分減殺請求は裁判手続きによらず、相手方に直接請求することができます。

この場合は相手方に遺留分減殺請求書を送る(内容証明郵便が良い)ことになりますが話し合いができれば請求書を送る必要もありません。

話し合いで合意が出来たならば、合意書又は遺産分割協議書を作成し、支払いの約束について書面にしておくことが重要です。

3.裁判手続きによる請求

遺留分減殺請求の裁判には調停と訴訟とがあります。

遺留分に関する事件は調停前置主義がとられ、訴訟を提起する前にまず調停を行わなければなりません。遺留分減殺調停は、家庭裁判所が行います。調停で合意できない場合には、訴訟を提起することになります。

訴訟は一般の民事訴訟となり、地方裁判所(請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に訴えを提起することになります。

4.遺留分減殺請求権の消滅

遺留分の減殺請求権は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

相続開始の時から10年を経過した場合も、遺留分減殺請求権が消滅します。これは消滅時効ではなく除斥期間であると解され、中断はなく相続開始から10年が経過することによって請求ができなくなります。

5.遺留分に関する特例

被相続人である会社の経営者が1人の後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、他の相続人から遺留分減殺請求をされると自社株式が分散してしまい、事業承継がスムーズに行えないといった事態が想定されます。

民法上、遺留分は被相続人の生前に放棄することができるものとされているので、放棄により相続紛争や自社株式の分散を防止することも考えられます。ただし、遺留分を放棄するには、各相続人が自分で家庭裁判所に申し立てをして許可を受けなければならず負担が大きいこと、また家庭裁判所による許可・不許可の判断が統一的に行われない可能性があることなどから実際は自社株式の分散防止対策としては利用しにくくなっています。

そこで、このような問題に対処し現行の遺留分の制度の限界を補うため、平成205月に成立した経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)により、遺留分に関する民法の特例が設けられています。

この特例によれば、一定の要件を満たす後継者が遺留分権利者全員との合意及び所要の手続き(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることで、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外することができます。

また、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産に算入する際の評価額を予め固定することもできます。