相続税、被相続人の所得税・消費税の申告期限

相続税、被相続人の所得税・消費税の申告期限

相続税

1.相続税の申告と納付の期限

相続税の申告及び納付の期限は、被相続人の死亡したことを知った日(通常は死亡した日)の翌日から10ヵ月以内です。

例) 120日に死亡 → 申告期限は1120

2.申告要件の特例

正味の遺産額(各人の課税価格の合計額)基礎控除額を超えない場合(課税遺産総額がゼロである場合)は、相続税の課税はなく、相続税の申告を行う必要もありません。

ただし、相続税には申告書にその特例の適用を受ける旨を記載している場合に限り適用される(これを「申告要件」といいます)特例があります。

したがって、申告書を提出することにより納付税額がゼロになることもあります。

3.被相続人の所得税・消費税の申告

所得税又は消費税の申告をすべき人が亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に対して確定申告書を提出する義務があります。