贈与税額控除(暦年課税)
2019年4月12日
1.制度の概要
相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある時は、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算して相続税を計算するとともに、加算した財産に係る贈与税額を納付する相続税額から控除します。
2.控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。贈与税について発生した加算税や延滞税、利子税の額は控除することができません。
また、贈与時に相続税額を超える贈与税額を納付していても還付はありません。