贈与
2018年10月17日
1.贈与は諾成契約
贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力が生じます。
債務の免除、用益物権の設定やその放棄も贈与になります。
口約束であっても贈与契約は成立します。ただし、書面によらない贈与契約は履行の終わった部分を除いて、各当事者が自由に撤回することができます。
2.贈与者の責任
贈与者は贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負いません。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった時は責任が発生します。また、負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において売買の場合の売主と同じ担保責任を負います。
3.負担付贈与
「負担付贈与」とはたとえば、家を贈与しその家のローンを弁済させるというように、受贈者に一定の負担をさせることを条件とする贈与契約です。
負担付贈与の受益者は贈与者に限らず、贈与者以外の者とすることも可能です。