延滞税
2018年11月5日
1.延滞税
税金が定められた期限(納期限)までに納付されない場合には、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が課されます。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、原則として年7.3%です。ただし、長く低金利が続いていることから現在はそれよりも低い「特例基準割合+1%」が採用され、平成29年の割合は2.7%です。納期限の翌日から2月を経過した日以後の率は年「14.6%」ですが、これについても現在は「特例基準割合+7.3%」とされており、平成29年の率は9.0%となっています。
※「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
延滞税の割合
2.延滞税の計算期間の特例
次の場合には、一定の期間について延滞税を課税しない特例があります。
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合には、特例の適用はありません。